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会員規約及び特約条項

オリックスカーシェア会員規約

第 1 章 総則

第1条 (適用)

1. この「オリックスカーシェア会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、オリックス自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が提供、運営するカーシェアリングサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、会員と当社との間の会員契約その他当社と利用申込者並びに会員及び登録運転者との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。また、本サービスの利用にあたって、本規約と併せて本約款、アプリ等利用規約、その他本サービスに関して当社が定める諸規定(これらを総称して、以下「本規約等」といいます。)が適用されます。

2. 利用申込者並びに会員及び登録運転者は、本規約等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。

3. 当社は、会員が希望し、当社が承諾した場合、本規約等の趣旨並びに法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約(以下「本特約」といいます。)を定めることができるものとします。本特約を定めた場合、本特約が本規約等に優先して適用されるものとします。

第2条 (本規約の変更・追加)

1. 本規約において別途定めがある場合のほか、当社は、民法 548 条の 4 第 1 項に該当する場合には、合理的な予告期間をおいて、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を会員に通知し、又は本サービスに関する当社の Web サイトで周知することにより、当該通知、周知した内容に従い本規約の変更をすることができるものとします。但し、本規約の変更内容がサービス名の変更、条項の表現(言い回し)の変更又は誤字若しくは脱字の修正等の形式的な変更であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合は、当該変更につき本サービスに関する当社の Web サイトで周知することにより、直ちに本規約を変更することができるものとします。

2. 前項に基づき当社が本規約を変更した場合に、その効力発効日以降、会員が何らの異議も申立てず本サービスを利用した場合、当社は、会員が変更後の本規約を承諾したものとみなします。

第3条 (定義)

本規約において、以下各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

① 「ID 等」とは、本サービスの利用に必要な、会員及び登録運転者を特定し、認証するための ID 及びパスワードを総称していいます。

② 「アプリ等利用規約」とは、当社が別に定める「オリックスカーシェア アプリ等利用規約」をいいます。

③ 「運転免許証」とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の様式の運転免許証及び道路交通法第 95 条の 2 に規定する免許情報記録個人番号カードを総称していいます。なお、サポートカー限定条件が付された運転免許証は、これに含まないものとします。

④ 「会員」とは、個人会員と法人会員を総称していいます。

⑤ 「会員契約」とは、第 4 条に基づき当社と会員との間で成立する本サービスの利用に係る契約をいいます。

⑥ 「カーシェアリングサービス」とは、当社が、カーステーションにおいて、会員に対してカーシェアリング車両を貸し渡し、会員が借り受けるサービスをいいます。

⑦ 「カーシェアリング車両」とは、本サービスにより、当社が、会員に貸渡す自動車をいいます。

⑧ 「カーステーション」とは、当社が会員に対してカーシェアリング車両の貸渡を行う場所をいいます。

⑨ 「個人会員」とは、当社と会員契約を締結した自然人をいいます。

⑩ 「法人会員」とは、当社と会員契約を締結した法人、団体、組合、個人事業者をいいます。

⑪ 「本約款」とは、当社が別に定める「オリックスカーシェア貸渡約款」をいいます。

⑫ 「登録運転者」とは、本サービスを利用できる者をいい、運転免許証を有し、且つ第 7条第 1 項に基づき当社が承認した以下の者をいいます。

個人会員

会員
会員の配偶者
会員の親族(6 親等内の血族又は 3 親等内の姻族をいいます。)

法人会員

法人会員の役職員

⑬ 「利用申込者」とは、当社に対して本サービスの利用の申込みをしている個人及び法人

第 2 章 本サービスの利用

第4条 (会員契約の締結手続)

1. 利用申込者は、本サービスに関する当社所定の申込書面又は当社が別途定める申込手段において、本規約等 (本特約については適用がある場合に限ります。以下同様とします。)及び当社が定めるプライバシーポリシー (https://www.orix.co.jp/auto/privacy.html)に同意し、且つ当社所定の申込書面又は当社が別途定める申込手段により、当社所定の事項を届け出ることによって本サービスの利用を申し込むものとします。

2. 利用申込者が法人の場合、当社は、利用申込者に対して、当社が会員契約の締結可否を判断するために、所定の事項を確認するための書類の提出を求めることができるものとし、当社が当該書類の提出を求めた場合、利用申込者は、当社が定める期日までに、当社所定の方法で当該書類を提出するものとします。

3. 会員契約は、第 1 項に基づく利用申込者の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、本サービスの利用を承諾する旨の通知を、当社所定の方法で利用申込者に対して行ったときに成立するものとします。

4. 当社は、利用申込者が、以下各号のいずれかに該当する場合は、利用申込者による申込みを承諾しない場合があります。

① 届出事項に虚偽記載、誤記、記入漏れ等がある場合

② 運転免許証の有効性を確認できない場合

③ 利用申込者が届け出た決済手段について、当該決済手段を提供する事業者(以下「決済関連事業者」といいます。)が当該決済手段の提供を停止し、若しくは無効としている場合(クレジットカードの利用限度額の超過等を含むがこれに限らず、停止又は無効の理由の如何を問いません。)、又は当該決済手段の有効性が確認できない場合

④ 利用申込者が、過去に本サービス又は当社のその他商品、サービスの提供に係る契約に違反し、又は当該契約における期限の利益喪失事由若しくは契約解除事由に該当したことがある場合

⑤ 本規約に定める契約解除事由に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断する場合

⑥ 本サービスの提供が困難であると当社が判断する場合

⑦ 前各号のほか、会員契約の締結が不適切と当社が判断する場合

5. 当社が前項に基づき利用申込者の申込みを承諾しない場合、当社は、承諾しない理由を利用申込者に開示する義務を負わないものとします。

6. 当社は、理由の如何を問わず、利用申込者又は会員若しくは登録運転者から受領した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます。)を返却しないものとします。

第5条 (会員契約の有効期間)

1. 会員契約の有効期間は、会員契約が成立した日から直近の 3 月末日までとし、期間満了の 2か月前までに当社から会員契約終了の通知が無い場合は、更に同一条件で 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。

2. 前項の定めにかかわらず、会員が自ら登録した全ての登録運転者の運転免許の有効期間が満了した後、第 8 条第 1 項に定める更新後の運転免許の届け出を行わず、当該満了の時点より6 か月間が経過した場合、当社は、当該 6 か月経過後、当社の判断により会員契約を終了できるものとし、会員は異議なくこれを承諾します。

第6条 (会員契約の中途解約)

1. 会員は、会員契約の有効期間中であっても、当社の承諾を得て会員契約を解約することができるものとします。

2. 会員は、会員契約の中途解約を希望する場合、当社所定の方法により、中途解約を希望する月の 25 日(当該日が土曜日、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に定める国民の祝日をいいます。)の場合はその翌日)までに当社に対し、当社所定の方法で申し出るものとします。

第7条 (登録運転者)

1. 会員は、第 3 条第 12 号に定める者のうち本サービスを利用する者を特定し、これを当社所定の方法により届け出て、且つ当社の承諾を得ることにより登録運転者として登録することができるものとします。

2. 会員は、登録運転者に対し、本規約等の内容を周知し、これを遵守させるものとします。

3. 当社は、国土交通省の通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日、その後の改定を含む。)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)にカーシェアリング車両の運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、会員に対して、登録運転者をして、登録運転者の運転免許証、その他身分を証明する書類を当社所定の方法で提示させるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。また、会員は登録運転者に本項の内容をその他身分を証明する書類を当社に提示したときは、会員が登録運転者に対して本項の内容を説明し、同意を得たものとして取り扱うものとします。

4. 当社は、登録運転者に対して緊急時の連絡先として、本サービスの利用期間中に連絡可能な電話番号その他本サービスを利用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を、当社所定の方法により、当社に届け出ることを求めることができ、その場合、登録運転者はこれに従うものとします。

第8条 (登録運転者の運転免許)

1. 会員は、登録運転者の運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに自ら又は登録運転者をして更新後の運転免許証の写しを当社所定の方法で当社に届け出るものとします。会員が、当該届出を行わなかった場合、又は遅滞した場合、当社は、当該届出が完了するまでの間、当該登録運転者の本サービスの利用を停止することができるものとします。また、当社は、会員又は登録運転者が、当該登録運転者の運転免許の有効期間満了後 6 か月間を経過しても当該届け出を行わない場合、当該 6 か月間経過後、当該登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。

2. 会員は、登録運転者が運転免許資格の停止処分を受けた場合、直ちに自ら又は登録運転者をして当社所定の方法で、当社に届け出るものとします。この場合、当社は、会員が当該登録運転者の運転免許資格の停止処分期間が満了したことを当社所定の方法で届け出るまでの間、当該登録運転者の本サービスの利用を停止できるものとします。

3. 会員は、登録運転者が運転免許証の取消処分を受けたときは、直ちに自ら又は登録運転者をして当社が指定する事項を当社所定の方法で、当社に届け出るものとします。この場合、当社は、当該登録運転者の登録を取り消すものとし、会員及び登録運転者は異議なくこれを承諾します。また、当該登録運転者が個人会員である場合、当社は当該個人会員との間で締結した会員契約を解除できるものとします。

第9条 (届出事項の変更)

1. 会員は、第 4 条、第 7 条及び前条に定める手続きにおいて当社に届け出た情報に変更(登録運転者の運転免許証の記載事項の変更を含むがこれに限らず、登録運転者を追加し又は削除することを含みます。)が生じた場合、当社所定の方法で、その旨を速やかに当社に届け出るものとします。なお、当該変更のうち、登録運転者の追加については当社の承諾を要するものとします。

2. 会員から前項に基づく変更の届出があった場合、当社は、会員に対して、その変更の事実を証明する書類等を要求することがあります。

第10条 (契約プラン)

1. 利用申込者は、第 4 条第 1 項に定める本サービスの利用申込手続において、当社が定める本サービスの契約プラン(以下「契約プラン」という。)のうち、利用条件を満たす契約プランを指定するものとし、第 4 条第 3 項により会員契約が成立した時点で、契約プランも確定するものとします。

2. 会員は、当社の承諾を得ることにより、契約プランを変更することができるものとします。

3. 会員は、契約プランの変更を希望する場合、当社が別途定める期日までに当社所定の方法で当社に届け出るものとし、当該月の末日までに当社所定の契約プラン変更手続きが完了した場合、翌月から変更後の契約プランが適用されるものとします。

4. 当社は、民法 548 条の 4 第 1 項に反しない範囲において、契約プランの内容、条件その他事項を改定することができるものとします。この場合、当社は、会員に対して、改定後の内容及び改定日を当社所定の方法により通知するものとします。改定日以降に会員が本サービスを利用した場合、改定後の内容に同意したものとみなします。

第11条 (ID 等の管理)

1. ID 等により本サービスを利用できるのは、1ID 等につき 1 人の自然人に限るものとします。

2. 会員は、自ら又は登録運転者をして、ID 等を、第三者に開示、貸与若しくは共有せず、又は、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、善良なる管理者の注意義務を以て厳重に管理するものとします。

3. ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により会員、登録運転者その他第三者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わず、会員が一切の責任を負うものとします。

4. 会員は、ID 等を紛失又は漏洩等した場合又は第三者に使用されていることを知った場合は、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、当社から指示がある場合は、これに従うものとします。

5. ID 等による本サービスの利用その他の行為は、全て会員による利用とみなすものとし、第三者が ID 等を用いて本サービスを利用した場合、会員は、当該利用について一切の責任を負い、当該行為により当社又は他の会員その他第三者が被った損害を全て賠償するものとします。但し、当該第三者による ID 等の利用について、当社の故意又は過失に起因する場合は、この限りではありません。

第12条 (カーシェアリング車両利用時の認証手段)

1. 登録運転者は、当社所定の認証手段(以下「本認証手段」といいます。)を用いてカーシェアリング車両を利用するものとします。なお、本認証手段の内容及びその利用条件等の詳細は、当社の定めによるものとします。

2. 本認証手段が、当社が登録運転者に提供するアプリケーション、WEB サイトその他インターネットを介して提供する認証手段の場合、登録運転者は、アプリ等利用規約の定めに従い、当社所定の方法で、これら本認証手段を使用するものとします。

3. 本認証手段が、登録運転者が所持する FeliCa チップを内蔵した IC カード(当社が認める交通系カードを含みますがこれに限りません。)、携帯端末又は運転免許証(道路交通法第 95 条の 2 に規定する免許情報記録個人番号カードを除きます。)の場合、登録運転者は、これらの情報を当社が別途定める方法により当社に届け出るものとします。なお、道路交通法第 95 条の 2 に規定する免許情報記録個人番号カードを本認証手段として利用することはできないものとします。

4. 当社が会員に対して、前二項に定めのない本認証手段の使用を承諾した場合(当社が所定の条件(例えば、当社所定の発行手数料の支払い等をいいますが、これに限りません。)を付した場合、会員がこれに同意することを前提とします。)、登録運転者は、当社の定める方法により、本認証手段を利用することができるものとします。

第13条 (カーシェアリング車両の貸渡)

1. 当社は、本約款の定めるところにより、カーシェアリング車両を会員に貸し渡すものとします。

2. 会員及び登録運転者は、以下各号について異議なく承諾するものとします。

① 当社が、本規約に基づき、会員又は登録運転者の本サービスの利用を停止した場合であって、当該停止期間中に本約款に基づきカーシェアリング車両の貸渡に係る予約が成立している場合、当該予約を取り消すこと。

② 当社が、本規約に基づき、登録運転者の登録を取り消した場合であって、当該登録運転者について、登録を取り消した日以降に、本約款に基づきカーシェアリング車両の貸渡に係る予約が成立している場合、当該予約を取り消すこと。

第14条 (利用料金等)

1. 本サービスの利用に係る月額基本料、本約款所定の貸渡料金等その他料金(以下「利用料金等」といいます。)の詳細については、本約款に定める料金表(以下「料金表」といいます。)によるものとします。

2. 当社は、民法 548 条の 4 第 1 項に反しない範囲において、利用料金等を改定できるものとします。この場合、当社は、会員に対して、改定後の内容及び改定日を当社所定の方法により通知するものとします。改定日以降に会員が本サービスを利用した場合、改定後の内容に同意したものとみなします。

3. 当社は、個人会員に対して、次条において定義する本債務について 1 か月当たりの上限額(以下「利用上限額」といいます。)を設定することができるものとします。当社は、利用上限額の適用条件等を、当社の Web サイトに掲載する方法その他当社所定の方法で会員に通知するものとします。

4. 会員又は登録運転者がカーシェアリング車両の貸渡期間中に本サービス以外の有料サービス(高速道路等の有料道路の通行や有料駐車場、その他の有料サービスを含むがこれに限りません。)を利用した場合、会員又は登録運転者はその利用料金等を自らの負担と責任において、その有料サービスを提供する事業者に対して支払うものとします。

5. 当社が前項に定める有料サービスを提供する事業者から、当該有料サービスの利用料金等の未払い等を理由にカーシェアリング車両の自動車登録番号と日時を特定して、当該有料サービスの利用者の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が当該日時において当該カーシェアリング車両を貸渡した会員を特定できる情報(個人会員の場合、会員の個人情報を含みます。)を当該事業者に提供することを、会員は異議なく承諾します。

6. 当社は、会員から受領した利用料金等について、理由の如何を問わず、当社の誤請求又は会員による過払いの場合を除き、会員に対して返金しないものとします。

第15条 (決済)

1. 会員は、本規約等に基づき会員が当社に対して負担する金銭債務(以下「本債務」といいます。)を、以下に定める決済手段及び支払条件により支払うものとします。なお、当社はこれら以外の方法による支払には応じないものとします。

決済手段 支払期日
個人会員

クレジットカード決済

カード会社の定める支払期日

法人会員

指定口座振替

当社所定の支払期日

銀行振込

法人代表名義のコーポレートカード
又はビジネスカード決済

カード会社の定める支払期日

2. 前項に定める手段により決済できない場合、当社は、会員に対して、当社が指定する方法で本債務の支払いを請求できるものとします。

3. 会員と決済関連事業者又は当該決済関連事業者の支払口座のある銀行との間において、本債務の支払いを巡って紛争が発生した場合、会員は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。

4. 当社は、会員が指定した決済手段の有効性確認を行うことがあります。この結果、決済手段の有効性が確認できない場合(与信枠不足等を含むがこれに限りません。)、又は当社が会員の信用状況に懸念があるものと判断したときは、当社は会員又は登録運転者に対する本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止(本約款に基づき成立している予約の取り消しを含みます。)することができるものとします。

5. 会員は、当社が前項に基づく決済手段の有効性確認を行った結果、当該確認に係る履歴等が決済手段の支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾します。

6. 会員は、本規約の定めにより会員契約が終了(終了事由の如何を問いません。)し、登録運転者の登録が取り消され、あるいは会員又は登録運転者に対して本サービスの利用が停止された場合、当社の請求に従い速やかに本債務を当社に支払うものとします。

7. 会員は、本規約の定めにより、本サービスの提供が中断し、又は利用を停止された場合であっても、本債務の支払いは免除されないものとします。

8. 本条に基づく支払に要する一切の費用(振込手数料を含みますがこれに限りません。)は、全て会員の負担とします。

第16条 (本サービスの内容変更)

当社は、会員の事前の承諾を得ることなく、また通知の有無にかかわらず、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、又は改良することがあります。

第17条 (本サービス提供の中断・停止)

1. 当社が本サービスの運営上必要であると判断した場合(本規約等の何れかに定めるサービス提供の中断又は停止事由に該当する事象が生じた場合を含みます。)、会員に対して事前に何ら通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、本サービスの提供再開のために必要な措置を講じることができるものとします。この場合において、当社は会員に対して実務上可能な場合に限り事前に通知するよう努めるものとします。

2. 当社は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、会員に対して事前に何らの通知をすることなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。この場合において、当社は会員に対して実務上可能な場合に限り事前に通知するよう努めるものとします。

① 本サービスの提供に関連する通信設備等に障害が生じ、本サービスの運営又は提供ができなくなった場合

② 火災、停電、回線支障等により本サービスの提供ができなくなった場合

③ 本サービスの提供に関連する通信設備等の点検若しくは保守又は工事の為やむを得ない場合

④ 不可抗力(天災地変(地震、落雷、風水害等のあらゆる自然災害を指します。以下同じ。)、戦争、武力攻撃、暴動、騒乱、革命、テロ、労働争議、大規模火災、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、その他当社が自ら制御できないあらゆる事象をいいます。)により本サービスの提供ができなくなった場合

⑤ 本サービスの提供に関連する通信設備等に対する不正アクセス、ハッキング等の事故その他の理由により本サービスの運営又は提供ができなくなった場合

⑥ 前各号に掲げる場合のほか、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

3. 会員は、当社が、前条及び本条に基づく措置を当社が行うことができることを理解しており、これにより会員若しくは登録運転者又は第三者に損害が生じたとしても、会員が責任を負うことを確認し、利用料金等の減額、払い戻し等は行わないものとします。但し、当社の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。

第18条 (本サービス提供の廃止)

1. 当社は、廃止日の 2 か月前までに会員に通知した場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。

2. 本サービスの廃止により会員若しくは登録運転者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は、会員若しくは登録運転者又は第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。但し、当社の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。

第 3 章 法人会員に係る特則

第19条 (表明保証)

法人会員は、以下各号に掲げる事項が真実且つ正確であることを、表明し、保証するものとします。

① 法人会員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続しており、且つ自己の財産を保有し、現在従事している事業を行う権限及び権能を有していること。

② 法人会員による会員契約の締結及び履行は、法人会員の定款の目的の範囲内の行為であること。

③ 法人会員は、会員契約の締結及び履行に関し、法令及び法人会員の内部規則上必要とされる一切の手続を経ていること。

④ 会員契約の締結及び履行が、適用法令、通達、所轄行政庁の指導、ガイドライン、裁判所の判決、決定若しくは命令、法人会員が当事者となる他の契約の規定、又は法人会員の内部規則に違反しないこと。

⑤ 会員契約上の法人会員の義務は、適法で有効且つ拘束力を有する法人会員の義務を構成し、倒産法その他債権者の権利に一般に影響を与える適用法令に基づく制限に服する他、その条項に従い執行可能なものであること。

⑥ 法人会員について、破産手続、会社更生手続、特別清算若しくは民事再生手続その他類似の法的倒産手続開始の申立て、又は私的整理手続の開始はなされておらず、そのおそれもないこと。

⑦ 法人会員は、支払不能ではなく、会員契約の履行を理由に支払不能にならないこと。

⑧ 法人会員は、本サービスの利用が自らの営む事業(商取引)のためであり、その事業と無関係の又は関連性のない目的(私的利用目的を含みます。)のため、自ら若しくはその役職員(登録運転者を含みます。)又は第三者をして、本サービスを利用し、又はさせないこと。

第20条 (法人会員の役職員に係る個人情報の取扱い)

1. 法人会員は、本サービスの利用にあたって、法人会員の役員及び従業員等(雇用形態の如何を問わない。これらの者を総称して「法人会員の役職員等」といいます。)の個人情報を当社に開示する場合(法人会員が取りまとめたうえで当社に開示する場合、又は法人会員が当該役職員等をして当社に直接開示させる場合等、その方法を問いません。)、会員は当社に対して以下の事項を保証します。

① 当社が、法人会員の役職員等の個人情報を、当社が定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱う旨を周知する他法令上必要な一切の手続きを行うこと。

② 法人会員が、自らの責任と負担において、法人会員の役職員等から、当社に対する個人情報の提供に係る承諾を得ること。これにより、当社と法人会員の役職員等との間で個人情報に係る紛争が生じた場合、法人会員は、自らの責任と負担において、これを解決すること。

2. 法人会員は、法人会員の役職員等の個人情報の取扱いについて、当社が法人会員から当該個人情報の取扱いについて委託を受けるものではないことを予め確認し、同意するものとします。

第 4 章 紹介事業者専用プランに係る特則

第21条 (紹介事業者専用プラン会員)

1. 当社は、当社に対して会員を紹介する以下記載の事業者(以下「紹介事業者」という。)を介して、会員契約を締結した会員に適用される専用の契約プラン(以下「紹介事業者専用プラン」といい、当該契約プランが適用される会員を「紹介事業者専用プラン会員」という。)を定めることができるものとします。

事業者名 サービス名称

株式会社 NTT ドコモ

dカーシェア

楽天グループ株式会社

楽天カーシェア

2. 前項に定める紹介事業者が運営するサービスの会員が会員契約の申込みを行う場合、当該紹介事業者が運営するスマートフォン又はタブレット端末用の専用アプリケーション等(以下「紹介事業者アプリケーション」という。)において、当該申込みを行うものとします。なお、この場合、当該申込みは当該紹介事業者の定める方法で行うものとします。

3. 前項に定める方法で会員契約の申し込みが行われた場合、当該申込みに係る審査及び当該申込みに対する承諾の通知は、当社に代わり紹介事業者が行うものとし、紹介事業者が当該承諾の通知を行ったときに会員契約が成立するものとします。

4. 紹介事業者専用プラン会員以外の会員は、契約プランを紹介事業者専用プランへ変更をすることはできないものとします。また紹介事業者専用プラン会員は、他の契約プランに変更することはできないものとします。

5. 紹介事業者専用プラン会員が本サービスを利用する場合、紹介事業者アプリケーション又は紹介事業者が別途定める方法で利用するものとします。なお、紹介事業者が定める方法に従わなかったことに起因して生じた損害又は当該方法に従ったことに起因して生じた損害について、当社は、紹介事業者専用プラン会員その他第三者に対して何らの責任も負わないものとします。

6. 本規約等の内容と紹介事業者が別途定める規約等の内容が相違し、又は矛盾する場合、本規約等が優先して適用されるものとします。但し、紹介事業者が、本サービスの提供に関連して、紹介事業者専用プラン会員に対して提供する紹介事業者アプリケーションその他サービス等については、紹介事業者の定める規約等が優先して適用されるものとします。なお、当社は紹介事業者が定める規約等に関連する紹介事業者専用プラン会員と紹介事業者との間の紛争について何らの責任も負わないものとします。

第22条 (債権譲渡)

1. 紹介事業者専用プラン会員は、当社が紹介事業者専用プラン会員に対して有する本規約等に基づき発生する全ての債権について、紹介事業者、紹介事業者の関係会社又はクレジットカード会社(これらを総称して、以下「債権譲受人」という。)へ譲渡することを承諾するものとします。また、紹介事業者専用プラン会員は、当該譲渡対象債権について、紹介事業者専用プラン会員が当社に対して有する一切の抗弁を放棄し、弁済期に譲渡された債権額全額を債権譲受人に支払うものとします。

2. 紹介事業者専用プラン会員は、前項に基づき紹介事業者(紹介事業者の委託先を含む。)が行う請求があった場合、異議を留めることなく、当該請求に従い紹介事業者へ支払うものとします。

3. 当社は、本条に定める債権譲渡及び請求並びに紹介事業者専用プラン会員が紹介事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、利用実績、会員からの申告内容等を紹介事業者と共有します。

第 5 章 一般条項

第23条 (委託)

当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の単独の裁量により第三者に委託できるものとします。

第24条 (禁止行為)

1. 会員は、本サービスを利用するにあたり、以下各号に掲げる行為をしてはならないものとします。また、会員は、登録運転者(法人会員の場合、登録運転者であるかにかかわらず、会員の役員及び従業員を含みます。本条において以下同様とします。)をして、本規約等を遵守させ、以下の行為を行わせないことを確約します。

① 法令又は公序良俗に違反し、又は当社、その他第三者に不利益を与える行為

② 会員又は登録運転者以外に本サービスを利用させる行為

③ 本サービスの提供若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為

④ 当社、その他第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは法律上保護された利益を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

⑤ 本サービスに関連して当社が会員又は登録運転者に提供するアプリケーション、ソフトウェア、ソースコードその他一切の改変、翻案、複製、逆コンパイル、逆アセンブル、その他当社、その他第三者の法令で保護された権利を侵害する一切の行為(当該行為を第三者に認める行為を含みます。)

⑥ 当社に対して虚偽の申告をする行為

⑦ 当社及び当社従業員並びに当社の委託先(再委託先を含みます。)及びその従業員に対する、暴行、傷害、脅迫、強要、名誉棄損、侮辱、人格を否定する発言、インターネット(SNS を含むがこれに限りません。)における誹謗中傷、プライバシー侵害、その他法令に違反する行為

⑧ 当社及び当社従業員並びに当社の委託先(再委託先を含みます。)及びその従業員に対して、合理的な理由を欠く要求等(クレーム、謝罪や処罰の要求、サービス利用料金の減額要求、特別な対応の要求等を含むがこれに限りません。)を行う行為、及び合理的な理由なく長時間拘束する行為(合理的な理由なく繰り返し問合せを行う行為を含みます。)

⑨ 本規約等において当社が禁止している行為

⑩ 本サービスの提供を妨げ、又は当社の利益を害するその他行為

2. 当社は、会員が前項各号の禁止行為を行い、又は登録運転者若しくはその他第三者に行わせているときは、会員に対して事前に何らの通知、催告をすることなく、直ちに本サービスの提供を停止することができるものとします。

3. 当社は、特定の登録運転者が第 1 項各号に定める禁止行為を行った場合、会員及び当該登録運転者に対して事前に何らの通知、催告をすることなく、当該登録運転者に対する本サービスの提供を停止し、又は登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。

4. 会員は、当社が前二項に基づく会員若しくは登録運転者のいずれか又はその両者に対する本サービスの提供停止、登録運転者の登録取消等を行うことができることを理解しており、これによって会員、登録運転者その他第三者に損害が生じたとしても、会員が責任を負うことを確認します。

第25条 (会員契約の解除)

1. 会員が以下各号に掲げるいずれかの事由に一つでも該当したときは、当社は、会員契約を何らの催告なく直ちに解除できるものとします。

① 会員契約成立後に、会員が第 4 条第 4 項各号のいずれかに該当している場合

② 当社からの連絡が可能なメールアドレス及び電話番号が登録されていない場合

③ 法令、本規約等の条項に違反した場合

④ 支払期日までに利用料金等が支払われない場合

⑤ 本サービスの提供を妨害する行為又はそのおそれのある行為があった場合

⑥ 当社、本サービスの他の会員、登録運転者その他第三者に損害を生じさせるおそれのある態様で本サービスを利用しようとした場合

⑦ 本サービスを不当又は不正な目的で利用した場合

⑧ 電子交換所の不渡報告(手形、小切手の不渡報告を含みます。)又は電子記録債権の支払不能通知があった場合

⑨ 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けた場合

⑩ 第三者より仮差押、仮処分又は強制処分を受け、会員契約に基づく義務の履行が困難と認められる場合

⑪ 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあった場合

⑫ 解散の決議又は他の会社を存続会社とする合併をした場合

⑬ 前各号の他、当社が会員契約の契約解除を必要とする相当の事由が生じた場合

2. 前項の規定により会員契約が解除された場合においても、当社は会員に対して利用料金等を返金する義務を負わないものとします。会員は、当社が前項の規定により契約解除することができることを理解しており、これによって会員、登録運転者その他第三者に損害が生じたとしても、会員が責任を負うことを確認します。

3. 第 1 項の規定により会員契約が解除された場合においても、当社は、会員に対する損害賠償請求権を失わないものとします。

4. 第 1 項の規定により会員契約が解除された場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対し全ての債務の支払いを行うものとします。

5. 当社は、第 1 項の規定により会員契約を解除する場合、会員に対してその理由を開示する義務を負わないものとします。

第26条 (当社の損害賠償責任)

1. 当社は本サービスの提供に関して負う一切の責任は、本規約等に明示的に規定される責任に限定されるものとします。

2. 当社が本サービスの提供に関連して負担する損害賠償責任(本約款に基づき当社が負う損害賠償責任を除きます。本条において特段の定めがない場合、以下同様とします。)は、法律上の請求原因の如何にかかわらず、直接且つ通常の損害に限り、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は、この予見の有無を問わず、含まないものとします。但し、当社の故意又は重過失に起因する場合は、この限りではありません。

3. 当社が本サービスの提供に関連又は起因して負担する損害賠償の金額は、法律上の請求原因の如何にかかわらず、損害の事由が生じた時点から遡って過去 1 か月の期間に当社が会員から現実に受領した利用料金等を上限とします。但し、当社の故意又は重過失に起因する場合は、この限りではありません。

第27条 (会員の損害賠償責任)

1. 会員は、会員による本規約の表明保証違反があり、又は会員が法令、本規約等の義務その他誓約事項に違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合、会員は、自己の責任と費用において、その一切の損害(当社又は第三者が負担した合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

2. 前項に基づき、会員又は登録運転者が第三者に損害を与え、当社が会員又は登録運転者に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し、当該賠償の為に当社が負担した一切の費用(合理的な弁護士費用を含むがこれに限りません。)の求償を行うことができるものとします。

第28条 (不可抗力事由)

不可抗力の事由(天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員及び登録運転者並びに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難及び故障等、その他当社が制御できない事象をいいます。)又はこれに準じると当社が合理的に判断した事由(これらを総称して「不可抗力事由」といいます。)により、会員及び登録運転者に対して本サービスの全部又は一部を提供できないことについて、当社は、一切の責任を負わないものとします。なお、不可抗力事由が生じた場合であっても、会員が当社に対して負う金銭債務は免責されないものとします。

第29条 (権利義務譲渡、承継の禁止等)

1. 会員は、会員契約における契約上の地位、会員契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡・承継し(法人会員の場合、組織再編による譲渡・承継を含みます。以下「譲渡行為等」といいます。)、又は貸与、担保提供その他の処分をしてはならないものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、法人会員は、当社に対して事前に通知を行い、当社の承認を得た場合に限り、会員契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部の譲渡行為等を行うことができるものとします。事前通知の結果、当社が当該譲渡行為等を承認した場合、会員は、当社の要請に従い、当該譲渡行為等に必要な手続きを行うものとし、当社が当該譲渡行為等を承認しない場合、会員は、当社の要請に従い、契約終了に必要な手続きを行うものとします。なお、当社に対する事前通知がない場合、当社は、当社の裁量により、譲渡行為等の効力発生日において会員契約を終了することができるものとし、会員は、当社の決定に異議を述べないものとします。

3. 当社は、組織再編、事業譲渡その他の事由により、本サービスに関連する事業及び当社の会員契約における契約上の地位の全部又は一部を第三者に移転することができることを、会員は予め承諾するものとします。この場合、当社が本サービスの提供のために保有している会員及び登録運転者に係る情報は、本サービスの提供に必要な範囲で当該第三者に開示することができ、また移転するものとします。なお、会員は、当社が、事業譲渡等の検討又は調査のために、当社が本サービスの提供のために保有している会員及び登録運転者に係る情報を事業の譲受先候補等に開示することができることを予め承諾するものとします。

第30条 (相殺)

当社は、本規約等に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第31条 (消費税等)

会員は、利用料金等に課せられる法令所定の消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。

第32条 (遅延損害金)

1. 会員は、利用料金等の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払完了日までの日数に年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当該利用料金等と一括して、当社指定の期日までに支払うものとします。

2. 前項の支払に要する一切の費用(振込手数料を含みますがこれに限りません。)は、全て会員の負担とします。

第33条 (反社会的勢力等の排除)

1. 会員は、会員及び登録運転者(法人会員の場合、登録運転者であるかにかかわらず、会員の役員及び従業員を含みます。本条において以下同様とします。)が、現在、以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを確約します。

① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます。)

② 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者

③ 自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者

④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者

⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」に係る犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者

2. 会員は、自ら又は登録運転者若しくは第三者を利用して以下各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

① 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為

② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

③ 犯罪に該当する罪に該当する行為

④ その他前各号に準ずる行為

3. 当社は、会員が前二項の規定に違反し、又は前二項に関して虚偽の申告をした事実が判明した場合、事前の通知なく、当該会員に係る会員契約を解除できるものとし、また、当該会員及び登録運転者による本サービスの利用を停止し又は当該会員の本サービスの会員としての登録を抹消できるものとします。

4. 当社は、前項の規定に基づき当社が行った措置により、会員、登録運転者その他第三者に不利益又は損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとします。

5. 当社は、第 3 項の規定に基づき会員契約の解除、本サービスの利用停止又は登録抹消の措置を講じた場合であっても、支払済みの利用料金等を返金する義務を負わないものとします。

第34条 (分離可能性)

1. 本規約のいずれかの規定又はその一部が法令等又は裁判所により無効又は執行不能であると判断される場合であっても、その他の規定及び当該無効又は執行不能とされた部分以外の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

2. 当社が会員に対して本規約の規定の遵守を要請しなかったとしても、本規約の規定を放棄したとはみなされず、本規約の規定を強制する権利に何ら影響を与えないものとします。

第35条 (準拠法)

本規約の準拠法は日本法とします。

第36条 (管轄裁判所)

本規約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第37条 (重要事項の情報提供)

1. 当社は会員に対し、本規約のうち、会員の権利及び義務に係る重要事項(例えば会員の禁止事項、損害賠償責任及び不可抗力事由に該当する場合の免責事項等をいいます。)について、会員契約締結前に明確且つ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。

2. 会員は、本規約の内容について理解するよう努めるものとします。

以上
施行日 2026 年 5 月 12 日
改定日 2026 年 6 月 01 日

会員情報更新手続前の会員に対する特約
(会員規約特約)

この「会員情報更新手続前の会員に対する特約(会員規約)」(以下「本特約」といいます。)は、オリックス自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が定める「オリックスカーシェア会員規約」(以下「本規約」といいます。)に基づく当社と対象会員(第 3 条第②号において定義します。)との間における会員契約について、特約を定めるものです。

第1条 (本特約の適用)

1. 本特約は、対象会員に適用されます。

2. 本特約は本規約の特約であり、本特約に定めのない事項は、本規約の定めによるものとします。また、本特約の内容と本規約の内容が相違し、又は矛盾する場合、本特約の規定が優先して適用されるものとします。

3. 対象会員が、会員情報更新手続きを完了した場合、当該手続きの完了時点をもって、当社と当該会員との間において本特約は終了するものとします。

第2条 (本特約の変更・追加)

1. 本特約において別途定められる場合のほか、当社は、民法 548 条の 4 第 1 項に該当する場合には、合理的な予告期間をおいて、本特約を変更する旨及び変更後の本特約の内容並びにその効力発生時期を通知又は周知することにより、当該通知、周知した内容に従い本特約を変更することができるものとします。但し、本特約の変更内容が条項の表現(言い回し)の変更又は誤字若しくは脱字の修正等の形式的な変更であり、本特約の内容に実質的に影響しない場合は、当該変更につき周知することにより、直ちに本特約を変更することができるものとします。なお、本条に定める通知又は周知の方法は、本規約に定める通知に係る規定を準用するものとします。

2. 前項に基づき当社が本特約を変更した場合に、その効力発効日以降、対象会員が何らの異議も申立てずに本サービスの利用を継続した場合、対象会員が変更後の本特約を承諾したものとみなします。

第3条 (用語の定義)

本特約において、以下各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。なお、本条その他本特約に特段の定めがない用語の意義については、本規約の定めるところによるものとします。

① 「会員情報更新手続き」とは、当社所定の会員情報の更新に係る手続きをいいます。

② 「対象会員」とは、以下に定める要件の全てに該当する会員をいいます。

a) 2026 年 5 月 31 日以前に当社との間で会員契約を締結した会員

b) 当社所定の会員情報更新に係る手続き(以下「会員情報更新手続」といいます。)が完了していない会員

第4条 (本規約の条件変更)

1. 対象会員は、本特約別紙において特定される本規約の条項が、同記載の内容に変更(以下「本条件変更」といいます。)され、対象会員及び登録運転者に適用されることを異議なく承諾します。

第5条 (会員情報更新手続き)

1. 対象会員は、当社が別途定める期限までに、会員情報更新手続きを完了させるものとします。

2. 対象会員が、当社が別途定める期限までに会員情報更新手続きを完了しない場合、本サービスの全部若しくは一部の利用が制限される場合があります。

3. 当社は、対象会員が、当社が別途定める期限までに、会員情報更新手続きを完了しない場合、合理的な予告期間を置いて対象会員に通知することにより、会員契約を終了することができるものとします。なお、この場合の通知の方法は会員規約の定めによるものとします。

以上
施行日 2026 年 6 月 16 日
制定日 2026 年 5 月 12 日

別紙

対象条項 本条件変更の内容

第 12 条(カーシェアリング車両利用時の認証)

第 12 条の規定を削除し、以下のとおり全面的に変更します。

1. 登録運転者は、当社所定の認証手段(以下「本認証手段」といいます。)を用いてカーシェアリング車両を利用するものとします。なお、本認証手段の内容及びその利用条件等の詳細は、当社の定めによるものとします。

2. 登録運転者は、本認証手段として、当社が会員に貸与している IC カード(以下「IC カード」といいます。)を使用するものとします。

3. 会員が希望し、当社が認めた場合、IC カードに代えて、当社が指定する FeliCa チップを内蔵した他の IC カード若しくは携帯端末又は運転免許証(以下「他 IC カード等」といいます。)を当社所定の方法で登録することにより前項に定める IC カードとして利用することができます(IC カードと本項に定める手続きで登録された他 IC カード等を総称して、以下「IC カード等」という。)。

4. 前項の場合、会員は、当社所定の方法で、当社に対し登録運転者が所持する他 IC カード等を第 1 項に定める ICカードとして利用することを希望する旨及び登録運転者が所持する他 IC カード等の情報を含む当社所定の情報を届け出るものとします。

5. 会員が第 3 項に基づき IC カードに代えて他 IC カード等の利用を開始した場合、当社は、会員に対して IC カードを再発行しません。

6. 会員及び登録運転者は、IC カード等を善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとし、IC カード等を、各カード毎に予め指定された登録運転者以外の第三者(法人会員の他の役職員、個人会員の他の同居親族を含みます。)に使用させ、又は複製・改竄してはならないものとします。なお、会員又は登録運転者が、本項に違反し IC カード等が不正に利用された場合、当該不正利用に係る一切の債務について、会員が全て履行する責任を負うものとします。

7. 会員は、会員契約が終了(終了事由の如何を問いません。)した場合又は本サービスが中断又は廃止された場合、IC カードの取扱いについて当社からの指示に従うものとします。また、登録運転者が他 IC カード等を利用している場合、当社は、直ちに当該他 IC カード等の情報を削除するものとします。

8. 会員又は登録運転者は、当社より貸与された IC カードを紛失、盗難、その他の事由により滅失し又は破損(これらの事由を総称して、以下「紛失等」といいます。)させた場合、直ちにその旨を当社所定の方法で当社に対して届け出るものとします。

9. 前号の場合、当社は会員及び登録運転者に対して IC カードの再発行は行わず、会員は、第 3 項及び第 4 項の定めに従い他 IC カード等を登録し、本サービスを利用するものとします。

10. 他 IC カード等について第 8 項に定める紛失等が発生した場合、又は他 IC カード等が更新された等の理由により、当該他 IC カード等に記憶されている本サービスを利用するための必要なデータが喪失又は破損した場合、会員は、新たな他 IC カード等を当社に対して届け出ることにより当該他 IC カード等を再登録することができるものとします。

[以下余白]

オリックスカーシェア・駅レンタカー・セルフ同時入会に係る特約
(会員規約特約)

この「オリックスカーシェア・駅レンタカー・セルフ同時入会に係る特約(会員規約特約)」(以下「本特約」といいます。)は、オリックス自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が定める「オリックスカーシェア会員規約」(以下「本規約」といいます。)に基づく当社と対象会員(第 3条第②号において定義します。)との間における会員契約について、対象期間(第 1 条第 2 において定義します。)中に適用される特約を定めるものです。

第1条 (本特約の適用)

1. 本特約は、対象会員及び利用申込者に適用されます。

2. 本特約の有効期間は、2026 年 6 月 1 日から 2029 年 5 月 31 日まで(当該期間を、以下「対象期間」といいます。)とします。

3. 本特約は本規約の特約であり、本特約に定めのない事項は、本規約の定めによるものとします。また、本特約の内容と本規約の内容が相違し、又は矛盾する場合、本特約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条 (本特約の変更・追加)

1. 本特約において別途定められる場合のほか、当社は、民法 548 条の 4 第 1 項に該当する場合には、合理的な予告期間をおいて、本特約を変更する旨及び変更後の本特約の内容並びにその効力発生時期を通知又は周知することにより、当該通知、周知した内容に従い本特約を変更することができるものとします。但し、本特約の変更内容が条項の表現(言い回し)の変更又は誤字若しくは脱字の修正等の形式的な変更であり、本特約の内容に実質的に影響しない場合は、当該変更につき周知することにより、直ちに本特約を変更することができるものとします。なお、本条に定める通知又は周知の方法は、本規約に定める通知に係る規定を準用するものとします。

2. 前項に基づき当社が本特約を変更した場合に、その効力発効日以降、対象会員が何らの異議も申立てずに本サービスの利用を継続した場合、対象会員が変更後の本特約を承諾したものとみなします。

第3条 (用語の定義)

本特約において、以下各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。なお、本条その他本特約に特段の定めがない用語の意義については、本規約の定めるところによるものとします。

① 「駅レンタカー・セルフ」とは、提携事業者が運営するカーシェアリングサービスをいいます。

② 「既契約会員」とは、2026 年 5 月 31 日以前に当社との間で会員契約を締結している会員をいう。

③ 「対象会員」とは、以下に定める要件のいずれかに該当し、且つ同時入会を行った会員をいいます。

c) 既契約会員のうち、対象期間中に当社所定の会員情報更新に係る手続き(以下「会員情報更新手続」といいます。)を行った会員

d) 対象期間中に、新たに当社との間で会員契約を締結した利用申込者

④ 「提携事業者」とは、JR 東日本レンタリース株式会社をいいます。

⑤ 「同時入会」とは、当社所定の方法により、既契約会員が、会員情報更新手続と同時に、駅レンタカー・セルフに係る会員契約を締結し、又は利用申込者が、当社及び提携事業者との間で、本サービス及び駅レンタカー・セルフに係る会員契約の締結を同時に行うことをいいます。

⑥ 「利用申込者」とは、対象期間中において、当社又は提携事業者に対して、本サービス及び駅レンタカー・セルフに係る会員契約の締結を申し込む者をいう。

第4条 (同時入会)

1. 利用申込者が、対象期間において、当社が提供する本サービス又は提携事業者が提供する駅レンタカー・セルフを利用するために会員契約を締結することを希望する場合、同時入会の方法により、当社と会員契約を締結し、同時に、提携事業者との間においても駅レンタカー・セルフに係る会員契約を締結するものとします。なお、利用申込者は、当該期間中において、(ⅰ)当社又は提携事業者のいずれかを選択して会員契約を締結することはできないこと、(ⅱ) 当社又は提携事業者のいずれか一方の会員規約その他の定めに基づき、会員契約を締結することができない場合には、当該理由の如何を問わず、他方の事業者との間においても、会員契約が成立しないことを予め承諾するものとします。

2. 利用申込者が、当社に対して本サービス及び駅レンタカー・セルフに係る会員契約の締結を申し込む場合、駅レンタカー・セルフに係る会員契約の締結可否について、提携事業者を代理して、当社が、当該利用申込者に通知するものとします。なお、この方法で、同時入会を行った当該利用申込者(対象会員)を、「オリックスメイン会員」といいます。

3. 利用申込者が、提携事業者に対して本サービス及び駅レンタカー・セルフに係る会員契約の締結を申し込む場合、本サービスに係る会員契約の締結可否について、当社を代理して、提携事業者が、当該利用申込者に通知するものとします。なお、この方法で、同時入会を行った当該利用申込者(対象会員)を、「駅レンタカー・セルフメイン会員」といいます。

4. 既契約会員が会員情報更新手続を行う場合、当該既契約会員が、当該手続と同時に、駅レンタカー・セルフに係る会員契約の締結を申し込んだものとみなすものとし、既契約会員は、予めこれを承諾するものとします。なお、既契約会員の会員情報更新手続きにおける同時入会については、当社及び提供事業者において、利用申込者と同様の審査を行うこととし、第1 項尚書き及び第 2 項の規定を準用するものとします。

第5条 (会員契約の地位に係る特則)

1. 対象会員と当社又は提携事業者のいずれか一方との会員契約が終了した場合(終了事由の如何を問いません。)対象会員と他方の事業者との間においても、会員契約が同時に終了するものとし、対象会員は、これを異議なく承諾するものとします。

2. 当社又は提携事業者のいずれかが対象会員に対する本サービスの提供を停止した場合(停止事由の如何を問いません。)、対象会員と他方の事業者との間においても、本サービスの提供を停止するものとし、対象会員は、これを異議なく承諾するものとします。

第6条 (クレジットカード決済に係る特則)

1. 対象会員が、本債務の決済手段としてクレジットカード決済を選択したときは、本条を適用するものとします。

2. オリックスメイン会員が、駅レンタカー・セルフの利用に関連して提携事業者に対して負担する金銭債務は、当社が提携事業者に代わって回収するものとします。

3. 駅レンタカー・セルフメイン会員が、本サービスの利用に関連して当社に対して負担する金銭債務は、提携事業者が当社に代わって回収するものとします。

4. 前二項の定めにかかわらず、支払期日を経過してもなお履行されない金銭債務については、対象会員と当該金銭債務の請求権を有する事業者との間で精算を行うものとします。

5. 対象会員は、本条第 2 項及び第 3 項に定める措置により、クレジットカードの支払明細等に記載される履歴等に、金銭債務を回収する事業者が指定する情報が表示されること(必ずしも自らが実際に使用したサービスを提供する事業者の情報が表示されない可能性があること)を異議なく承諾するものとします。

第7条 (クレジットカード以外の決済に係る特則)

1. 対象会員が、本債務の決済手段としてクレジットカード決済以外の方法を選択したときは、本条を適用するものとします。

2. 駅レンタカー・セルフメイン会員は、当社が、当該会員に対して有する本規約及び「オリックスカーシェア貸渡約款」に基づく下記債権(以下「譲渡対象債権」といいます。)を提携事業者に譲渡することを予め承諾するものとします。また、当該会員は、当該譲渡対象債権について、当該会員が当社に対して有する一切の抗弁を放棄し、弁済期に譲渡された譲渡対象債権額全額を提携事業者に支払うものとします。疑義を避けるために付言すると、当社が当該会員に対して有する譲渡対象債権以外の債権については、当社は、当該会員に対して直接請求するものとします。

譲渡対象債権の種別 項目名
1

利用料金等

月額基本料金

時間料金

定額料金

超過料金

2

ペナルティ料金

3

ノンオペレーションチャージ

4

駐車違反違約金及びこれに起因して発生した一切の費用

3. 駅レンタカー・セルフメイン会員は、前項に基づき提携事業者(提携事業者の委託先を含む。)が行う請求について、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。

以上
施行日 2026 年 6 月 16 日
制定日 2026 年 5 月 12 日

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