第 5 章 雑則
第34条 (禁止行為)
1. 会員又は登録運転者は、本サービスの利用において、以下各号に掲げる行為をしてはならないものとします。また、会員は、登録運転者をして、以下の行為を行わせないことを確約します。
① カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
② 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること(スタッドレスタイヤ等を装着していないカーシェアリング車両を降雪地帯で使用する行為等を含みますがこれに限りません。)。
③ カーシェアリング車両を転貸し、若しくは他に担保の用に供する等当社の権利を侵害し、又はそのおそれのある行為を行うこと。
④ カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
⑤ カーシェアリング車両に備え付けられた車載器、備品等を改造、損壊し、正常な動作を妨げ、紛失させ、又は不正に持ち出すこと。
⑥ カーシェアリング車両に備え付けられた給油等カードを不正に持ち出すこと、カーシェアリング車両に燃料を給油・充填する目的以外に使用すること、又は登録運転者以外の第三者に給油等カードを使用させること。
⑦ 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト又は競技(山岳ラリー、タイムラリー等のロードレースやサーキットレース等を含むがこれに限りません。)若しくは曲芸(サーカスやスタントカー等を含むがこれに限りません。)に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑧ 会員又は登録運転者以外の者にカーシェアリング車両を運転させること。
⑨ 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両に保険を付保すること。
⑩ カーシェアリング車両に動事を同乗させること。
⑪ 他の会員若しくは登録運転者及び第三者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為(ドリフト走行、カーシェアリング車両の車内における喫煙又は異臭を発生させる行為、カーシェアリング車両に事品等を放置する行為、カーシェアリング車両の車内外を汚損する行為、カーステーションにカーシェアリング車両以外の車両等を駐車する行為、及びカーステーションが所在する駐車場の管理者が定める諸規則に違反する行為を含みますがこれに限りません。)を行うこと。
⑫ カーシェアリング車両に、他の会員若しくは登録運転者、当社の従業員その他第三者の生命、身体に対し危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある事品等(灯油等の引火性液体、爆発性事質、放射性事質、硫酸等の腐食性事質、有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある事質、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号、その後の改正を含みます。)に定める感染症の検体等を含むがこれに限らない。)を持ち込むこと。
⑬ その他当社による本サービスの運営及び提供を妨げ、当社の法的に保護された権利を侵害する行為を行うこと。
2. 当社は、会員が前項各号の禁止行為を行い、又は登録運転者若しくはその他第三者に行わせている場合、当社の裁量により、会員に対して事前に何らの通知、催告をすることなく、直ちに本サービスの提供を停止し、成立している予約を取り消し、貸渡契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、特定の登録運転者が第 1 項各号に定める禁止行為を行った場合、会員及び当該登録運転者に対して事前に何らの通知、催告をすることなく、当該登録運転者に対する本サービスの提供を停止し、又は登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。
4. 会員は、当社が前二項に基づく会員若しくは登録運転者のいずれか又はその両者に対する本サービスの提供停止、登録運転者の登録取消等を行うことができることを理解しており、これによって会員、登録運転者その他第三者に損害が生じたとしても、会員が責任を負うことを確認します。