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会員規約及び特約条項

オリックスカーシェア貸渡約款

第 1 章 総則

第1条 (適用)

1. この「オリックスカーシェア貸渡約款」(以下「本約款」といいます。)は、オリックス自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が提供、運営するカーシェアリングサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、オリックスカーシェア会員規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、当社と会員契約を締結した会員及び登録運転者との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。また、本サービスの利用にあたって、本約款と併せて本サービスに関して当社が定める諸規定(本約款と当該諸規定を総称して、以下「本約款等」といいます)及び本規約が適用され、本約款が本規約に優先して適用されるものとします。

2. 会員及び登録運転者は、本約款等に定めのない事項については、本規約及び法令又は一般の慣習に従うものとします。

3. 当社は、会員が希望し、当社が承諾した場合、本約款等の趣旨並びに法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約(以下「本特約」といいます。)を定めることができるものとします。本特約を定めた場合、本特約が本約款等に優先して適用されるものとします。

第2条 (本約款の変更・追加)

本約款において別途定めがある場合のほか、当社は、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含みます。)548 条の 4 第 1 項に該当する場合には、合理的な予告期間をおいて、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を会員に通知し、又は本サービスに関する当社の Web サイトで周知することにより、当該通知、周知した内容に従い本約款の変更をすることができるものとします。但し、本約款の変更内容がサービス名の変更、条項の表現(言い回し)の変更又は誤字若しくは脱字の修正等の形式的な変更であり、本約款の内容に実質的に影響しない場合は、当該変更につき本サービスに関する当社の Web サイトで周知することにより、直ちに本約款を変更することができるものとします。

第3条 (定義)

本約款において、以下各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

① 「貸渡契約」とは、本約款に基づき当社と会員との間で成立する、カーシェアリング車両の貸渡に係る個別の契約をいいます。

② 「運転免許証」とは、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号、その後の改正を含みます。)第92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の様式の運転免許証及び道路交通法第 95 条の 2 に規定する免許情報記録個人番号カードを総称していいます。なお、サポートカー限定条件が付された運転免許証は、これに含まないものとします。

③ 「会員」とは、個人会員と法人会員を総称していいます。

④ 「会員契約」とは、本規約に基づき当社と会員との間で成立する会員の権利及び義務を定めた契約をいいます。

⑤ 「カーシェアリングサービス」とは、当社が、カーステーションにおいて、会員に対してカーシェアリング車両を貸し渡し、会員が借り受けるサービスをいいます。

⑥ 「カーシェアリング車両」とは、本サービスにより、当社が、会員に貸渡す自動車をいいます。

⑦ 「カーステーション」とは、当社が会員に対してカーシェアリング車両の貸渡を行う場所をいいます。

⑧ 「個人会員」とは、当社と会員契約を締結した自然人をいいます。

⑨ 「法人会員」とは、当社と会員契約を締結した法人、団体、組合、個人事業者をいいます。

⑩ 「登録運転者」とは、本サービスを利用できる者をいい、運転免許証を有し、且つ本規約に基づき当社が承認した者をいいます。

第 2 章 予約及び貸渡契約

第4条 (保証事項)

会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両の利用に際して、以下各号に定める事項を、当社に対し保証します。

① カーシェアリング車両の運転時に、登録運転者がカーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を携行すること。

② カーシェアリング車両利用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。

③ 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。

④ 運転に支障のある医薬品等を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他自動車を運転するにあたって健康上の支障がないこと。

⑤ 予約時に明示した登録運転者がカーシェアリング車両を借り受けること。

⑥ 過去に当社又は他の事業者から自家用自動車有償貸渡に係る役務提供(レンタカーの貸渡を含みます。以下同様とします。)を受けた際に、第 25 条、第 26 条、第 31 条又は第 32 条に該当する行為を行ったことがないこと。

⑦ 過去に当社又は他の事業者から自家用自動車有償貸渡に係る役務提供を受けた際に、貸渡料金その他金銭債務の未払いその他契約違反に該当する行為を行ったことがないこと。

⑧ 過去に当社との取引において、契約違反に該当する行為を行ったことがないこと。

第5条 (貸渡料金)

1. 貸渡料金とは、本規約に基づき、会員契約において定める契約プランに対応する料金をいい、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長をいいます。)に届け出た料金表(以下「料金表」といいます。)に定める以下の料金の合計金額をいいます。

料金種別 金額

時間料金

料金表所定の金額

距離料金

定額料金

超過料金

2. 会員は、貸渡契約が成立したときは、料金表に定める貸渡契約に係る貸渡料金及び貸渡料金に賦課される消費税額、地方消費税額を当社に対して支払うのものとします。

3. 当社が別途定める課金単位未満の時間に対応する時間料金は切り上げます。

4. 当社は、第 2 条の定めを準用することにより、貸渡料金を改定できるものとします。

5. 登録運転者が次条により貸渡契約の予約をした後に、当社が貸渡料金及び当社が定める会員向けの優待サービス等の適用条件等を改定した場合、当該予約に係る貸渡契約については利用終了日時時点の貸渡料金及び優待サービス等の適用条件が適用されるものとします。また、登録運転者が、貸渡料金及び優待サービス等の適用条件の改定後に予約内容を変更せずに本サービスを利用した場合、又は新たな予約を行った場合、会員は当該改定について同意したものと見なすものとし、会員はこれを異議なく承諾します。

第6条 (予約)

1. 登録運転者は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、前条に定める貸渡料金を確認し、カーシェアリング車両の車種、カーステーション、利用開始日時、利用終了日時(利用開始日時から利用終了日時までの期間を、以下「利用期間」といいます。)、その他当社所定の利用条件(これらを総称して、以下「利用条件」といいます。)を明示のうえ、当社所定の方法により、貸渡契約の予約(以下「予約」といいます。)を申し込むものとします。

2. 当社は、登録運転者から予約の申し込みがあったときは、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で当該予約に応じるものとします。

3. 当社は、登録運転者の希望する利用条件による予約及び貸渡契約の成立を保証せず、以下各号に例示する事由により、予約の申込ができず、又は予約が承認されなかった場合であっても、これにより会員又は登録運転者に生じる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、当社の故意又は重過失による損害についてはこの限りではありません。

① 第 4 条各号に定める保証事項のいずれかに対する違反

② 第 37 条に定める不可抗力事由の発生(不可抗力事由が発生するおそれがある場合を含みます。)

③ カーシェアリング車両の事故、盗難又は故障(第 15 条に定める定期点検整備により当社がカーシェアリング車両の使用が不適当と判断した場合を含みます。)

④ 本サービスの提供に関連する通信設備等の故障又は通信障害

⑤ 他の会員又は登録運転者の予約との重複

⑥ 他の会員又は登録運転者によるカーシェアリング車両の返還遅延

⑦ 前各号の他予約及び貸渡契約の成立を妨げる一切の事象

4. 会員又は登録運転者が、本規約又は本約款に基づく本サービスの提供停止事由又は登録運転者の登録取消事由に該当した場合、登録運転者(特定の登録運転者が登録取消事由に該当する場合、その他の登録運転者は除きます。本項において以下同様とします。)は予約の申し込みを行えず、当社は、登録運転者の予約を承認しません。

5. 当社は一部のカーシェアリング車両について、予約の申し込みをできる登録運転者を限定することができるものとします。

第7条 (予約の変更)

1. 前条に基づく予約の申し込み後、登録運転者が利用条件の変更を希望する場合、登録運転者は、利用開始日時までに、当社所定の方法により当該変更手続を行うものとします。なお、当該変更手続きが当社所定の回数を超えて行われた場合、当社は、当該変更手続きを他の会員及び登録運転者の利用を断続的に妨げる不適切な変更手続きと判断し、当該予約を解除できるものとします。

2. 登録運転者は、利用開始日時以降に利用開始日時の変更はできないものとし、会員及び登録運転者は予めこれを承諾します。

第8条 (予約の取消等)

1. 第 6 条に基づく予約の申し込み後、登録運転者が予約の取消しを希望する場合、登録運転者は、利用開始日時までに、当社所定の方法により予約の取消手続を行うものとします。

2. 当社は、以下各号の何れかに該当する場合、当社の裁量により、成立している予約の全部又は一部を取消すことができるものとします。会員は、これにより会員又は登録運転者に損害が生じたとしても、会員が責任を負うことを確認します。

① 第 6 条第 3 項各号に定める事象が生じた場合

② 会員又は登録運転者が、第 6 条第 4 項に該当した場合

③ 前各号の他当社がカーシェアリング車両の貸渡を行うことが不適当と合理的に判断した場合

第9条 (貸渡契約の成立)

1. 登録運転者が第 6 条に基づき予約した利用開始日時の到来をもって、当社と会員との間において貸渡契約が成立するものとします。疑義を避けるために付言すると、利用開始日時から利用終了日時までの間に、登録運転者が、第 14 条に定める手続きを行わない場合であっても、貸渡契約は有効に成立するものとします。なお、当社は、貸渡契約の内容を当社所定の方法で登録運転者に通知するものとします。

2. 利用開始日時の 15 分前から利用開始日時までの間に、登録運転者が予約したカーシェアリング車両がカーステーションにあり、現に利用可能な状況にある場合、当社は、登録運転者が、第 16 条に定める日常点検整備を実施するために、当該カーシェアリング車両を使用可能な状態にするものとし、登録運転者は、第 14 条に定める手続きを行うことによりカーシェアリング車両の利用を開始することができるものとします。この場合、前項の定めにかかわらず、カーシェアリング車両の利用を開始した時点を、利用開始日時とし、当該時点をもって貸渡契約が成立するものとします。なお、利用開始日時の 15 分前から利用開始日時までの間の時間料金は無償としますが、当該時間中にカーシェアリング車両を走行させ、且つ第 23 条に定める返還手続きを行った場合、当該時間を利用期間とみなして、会員は、当社に対して、当該時間に相当する時間料金を支払うものとします。

第10条 (貸渡契約成立後の利用終了日時の延長)

1. 登録運転者は、貸渡契約成立後に利用終了日時の延長を希望する場合、利用期間内に、当社所定の方法により、当社に対して、利用終了日時の延長を申し込むものとし、当社が、当社所定の方法により当該申し込みに対して承諾の意思表示を行った場合、利用終了日時は延長されるものとします。なお、当該延長手続きが当社所定の回数を超えて行われた場合、当社は、当該延長手続きを他の会員及び登録運転者の利用を断続的に妨げる不適切な変更手続きと判断し、利用終了日時の延長を拒絶できるものとします。

2. 前項に定める利用条件の変更手続きにおいて、当社が利用条件の変更を承諾しない場合、又は利用条件の変更を拒絶した場合、利用条件は変更されないものとし、登録運転者は、貸渡契約に定める利用終了日時までに、カーシェアリング車両を当社に返還するものとします。

3. 登録運転者は、貸渡契約成立後に、利用終了日時を繰り上げて変更すること(利用期間を短縮する変更をいいます。)はできないものとします。

第11条 (貸渡契約の終了)

1. 貸渡契約は、登録運転者が第 6 条に基づき予約した利用終了日時の到来をもって、終了するものとします。但し、登録運転者が、利用終了日時までに第 23 条に定める返還手続きを行わない場合、当該返還手続きが完了した時点をもって貸渡契約が終了するものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、登録運転者は、カーシェアリング車両の利用期間中であっても、第 23 条に定める返還手続きその他当社所定の手続を行うことにより、貸渡契約を終了することができるものとします。なお、この場合における貸渡料金の計算方法は料金表記載のとおりとします。

3. 利用期間中において、以下各号に定める事象が生じた場合、以下各号に定める時点をもって 貸渡契約は終了するものとします。

① 第 6 条第 3 項第①号に該当した場合、当社が保証事項に対する違反を認めた時点

② 第 6 条第 3 項第②号に該当した場合、不可抗力事由発生の時点

③ 第 6 条第 4 項に該当した場合、当社が、会員又は登録運転者が本サービスの提供停止事由又は登録取消事由に該当したと判断した時点

④ カーシェアリング車両の事故 (対人事故、対事事故、自損事故を含む全ての事故をいいます。)又は故障が発生した場合、当該事故又は故障発生の時点

⑤ カーシェアリング車両の盗難が発生した場合、会員又は登録運転者が当該盗難を当社に連絡した時点

⑥ 本規約の定めに基づき、当社が本サービスの提供を停止し又は中断した場合、当社が本サービスの提供を停止し、又は中断した時点

4. 第 3 項(第 3 項第②号及び第⑥号は除く。)の定めに基づき貸渡契約が終了した場合、実際にカーシェアリング車両を使用した期間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡契約に定める条件に応じた貸渡料金全額を支払う義務を負うものとします。

5. 第 3 項第②号及び第⑥号の定めに基づき貸渡契約が終了した場合、会員は、貸渡契約が終了した時点以降の期間に対応した貸渡料金を支払う義務を負わないものとします。

6. 第 3 項の定めにかかわらず、利用期間中において、貸渡契約成立以前のカーシェアリング車両の欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が利用条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合、当社は、登録運転者に対して代替車両を提供できるものとします。登録運転者が代替車両の提供を承諾した場合、貸渡契約は終了せず、引き続き効力を有するものとします。

7. 登録運転者が前項に定める代替車両の提供を受けない場合、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できない場合も同様とします。

第 3 章 本サービスの利用

第12条 (本サービスの利用に係る会員及び登録運転者の注意義務等)

1. 会員は、登録運転者をして、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し保管させるものとします。

2. 法令で装着を義務付けられた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識等をいいますがこれに限りません。本条において、以下「装備品」といいます。)は、会員がその費用と責任において確保したうえで、登録運転者をして適正に装着し使用させるものとし、装備品の確保及び装着について、当社は一切責任を負わないものとします。

3. 前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、登録運転者に提供することがあります。登録運転者が当該装備品を使用する場合、会員は自己の責任により、登録運転者をして、当該装備品の目的適合性等について確認のうえ、これを適切に装着し使用させるものとし、当社は、装備品の装着又は使用により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。但し、当社の故意又は重過失により生じた装備品の装着又は使用方法の不適合による損害についてはこの限りではありません。

4. 会員は、登録運転者が、本条に定める注意義務及び責任を怠り、カーシェアリング車両又は装備品を汚損、毀損、紛失等した場合、直ちに当社に対して当社所定の方法で報告し、又は登録運転者をして報告させるものとします。

5. 本条に定める注意義務及び責任は、貸渡契約の成立時点から始まり、貸渡契約が終了した時点で終了するものとします。

第13条 (カーシェアリング車両の運転者)

1. 会員又は登録運転者は、利用期間内にカーシェアリング車両に同乗する他の登録運転者に当該カーシェアリング車両を運転させることができるものとします。但し、他の登録運転者の運転による交通事故等の一切の責任は、会員が負うものとします。

2. 会員又は登録運転者は、登録運転者以外の者にカーシェアリング車両を運転させることはできないものとします。

第14条 (利用開始手続き)

登録運転者は、カーステーションにおいて、本規約に定める認証手段により、第 6 条に基づき予約したカーシェアリング車両を解錠し、当該カーシェアリング車両を利用するものとします。

第15条 (定期点検整備)

当社は、会員に対して、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号、その後の改正を含みます。)
第 48 条に定める定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸渡し、登録運転者が当該カーシェアリング車両を使用することを承諾します。

第16条 (日常点検整備等)

1. 会員は、登録運転者をして、貸渡契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施させるものとします。

2. 会員は、登録運転者をして、カーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、異常、故障、臭気及びカーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます。)がないか確認させるものとします。

3. 前二項に定める日常点検整備又は確認において、カーシェアリング車両に整備不良又は損傷等を発見した場合、会員は、登録運転者をして、直ちに当社所定の方法で当社に対して連絡させるものとします。この場合、当社は、会員又は登録運転者に代替車両を提供できるものとします。

4. 前項に定める事象により、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合であって、且つ当社が代替のカーシェアリング車両を提供できない場合、又は登録運転者が、当社が案内した代替車両の提供を承諾しない場合、第 8 条第 2 項第③号に該当するものとして、同規定に従い予約は取り消されるものとします。

第17条 (燃料給油、充填)

1. カーシェアリング車両に燃料を給油又は充填する場合、会員は、登録運転者をしてカーシェアリング車両に備え付けられた、当社所定の燃料の購入の用に供するカード(以下「給油等カード」といいます。)を使用させるものとします。

2. 登録運転者が第 34 条第 1 項第⑥号の定めに違反した場合、当社は、会員に対して、給油等カードの不正使用額(当社が給油等カードの不正使用に該当すると合理的に判断した金額をいいます。)に加え、当該不正使用に係る調査に要する費用、及び係争対応に係る合理的な弁護士費用等として、当社が別に定める給油等カード不正使用違約金を請求できるものとし、会員はこれを当社に対して支払うものとします。

第18条 (電気自動車)

会員は、登録運転者が利用するカーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該カーシェアリング車両(本条に限り、以下「電気自動車」といいます。)及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、登録運転者をして、別途当社が定めるマニュアル及び以下各号を遵守して利用させるものとし、且つ以下各号について異議なく承諾するものとします。

① 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損、紛失又は汚損した場合、会員は、これらの修復に要する一切の費用を負担すること。

② 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、会員が全ての責任を負うこと。

③ 登録運転者は、電気自動車の返還手続きは、次条に定める返還手続きを実施し、且つ充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接続する事をもって、返還手続きが完了したものとすること。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続せずに電気自動車を返還した場合、会員は、これによって当社に生ずる一切の損害(当該返還後の貸渡等に支障等が発生した場合における他の会員に対する対応、又は電気自動車の管理、修繕、修理等に要する費用を含みますがこれに限りません。)を賠償すること。

④ 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離が大きく変動することを了承し、早めの充電を心がけること。

⑤ 登録運転者は、前条の定めにかかわらず、電気自動車への充電はカーステーションに設置された充電器を使用して行うこと。但し、登録運転者がカーステーションに設置された充電器以外で充電を行う場合、当該充電に要した費用は、会員又は登録運転者の負担とし、当該充電に関する一切の諸手続き(充電サービス事業者に対する会員登録等を含みますがこれに限りません。)は会員又は登録運転者と当該充電サービス事業者との間で行うこと。また、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員及び登録運転者は承諾すること。

⑥ 電気自動車が充電切れ等で走行不能となり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は会員の負担とし、当社は一切責任を負わないこと。

第19条 (ドライブレコーダー)

1. 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、当該車両において会員又は登録運転者の運転状況や会員、登録運転者及びその他同乗者(本条において、以下、「同乗者」といいます。)を含む当該車両内の状況が記録される場合があること、当社が当該記録を以下各号に定める目的で利用すること、及び当該カーシェアリング車両に事故等が発生した場合であって、当社と保険契約を締結している保険会社が当該記録の提出を当社に求めた場合、当社が、会員、登録運転者及び同乗者の承諾を要さず、当該保険会社に当該記録を提供することを異議なく承諾します。

① 本サービスの適切な運営の確保及びカーシェアリング車両の管理のため。

② カーシェアリング車両に関する事故、障害等の解決のため。

③ 本サービスの改善、新サービスの検討及びマーケティング分析のため。

④ 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

⑤ 当社が法令等に基づき有する権利を行使するため。

2. 会員は、前項に定める事項について自らの責任と負担において同乗者に対して説明し、又は登録運転者をして説明させ、同乗者の承諾を得るものとします。

3. 当社は、理由の如何を問わず、カーシェアリング車両に搭載されたドライブレコーダーが記録した映像、音声等を会員及び登録運転者に提供しません。また、会員及び登録運転者は、当社に対し、当該映像、音声等の提供を請求しないことを異議なく承諾します。

第20条 (GPS 機器)

1. 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システムを活用した車両の位置情報を特定する機器(以下「GPS 機器」といいます。)が搭載されており、本サービスの提供に関連する通信設備等にカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める目的で利用する場合があることを異議なく承諾します。なお、当社が、以下第④号及び第⑤号の目的で当該記録を利用する場合、会員及び登録運転者固有の情報(個人情報を含みます。)を識別できない形式に加工したうえで利用するものとします。

① カーシェアリング車両が所定のカーステーションに駐車されていることを確認するため。

② カーシェアリング車両が盗難又は不返還等によりその所在が不明となった場合に、カーシェアリング車両の所在を確認するため。

③ 本サービスの適切な運営の確保及びカーシェアリング車両の管理を行うため。

④ 本サービスの改善、新サービスの検討及びマーケティング分析のため。

⑤ 車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のため。

⑥ 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

⑦ 当社が法令等に基づき有する権利を行使するため。

2. 当社は、理由の如何を問わず、GPS 機器が記録した情報を会員及び登録運転者に提供しないものとします。また、会員及び登録運転者は当社に対し当該情報の提供を請求しないことを異議なく承諾します。

第21条 (自動車製作者等による車両情報の取得)

1. 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 57 条の 2 において定義される自動車製作者等(以下「自動車メーカー等」といいます。)のカーナビゲーションシステム等車載器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下に定める条件により、当該車載器を介して情報を取得し、利用、保管する場合があることを異議なく承諾します。

① 取得される情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等

② 利用目的
自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等

③ 本条に基づく車両情報の取得者及び責任者自動車メーカー等

④ 保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。

2. 当社は、自動車メーカー等が前項に基づき取得し、利用し、又は保管する情報の取扱い及び当該情報の取扱いに起因して会員又は登録運転者に生ずる一切の不利益又は損害について何ら責任を負わないものとし、当該情報の取扱いについて、自動車メーカー等と会員、登録運転者その他第三者との間で紛争が発生した場合、会員及び登録運転者は、自らの責任と負担において解決を図るものとします。

第22条 (車載電子機器による車両の状態等に関する情報の記録)

1. 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に第 20 条乃至第 22 条において定める機器以外に、当該車両内外の状態及び当該車両の走行状況等に関する情報を記録するための電子機器(以下「車載電子機器」といいます。)が搭載されている場合があり、車載電子機器によりこれらの情報が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める目的で利用する場合があることを異議なく承諾します。なお、当社が、以下第③号の目的で当該情報を利用する場合、会員及び登録運転者固有の情報(個人情報を含みます。)を識別できない形式に加工したうえで利用するものとします。

① 本サービスの適切な運営の確保及びカーシェアリング車両の管理を行うため。

② 本サービスの改善、新サービスの検討及びマーケティング分析のため。

③ 車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のため。

2. 当社は、理由の如何を問わず、車載電子機器が記録した情報を会員及び登録運転者に提供しないものとします。また、会員及び登録運転者は当社に対し当該情報の提供を請求しないことを異議なく承諾します。

第23条 (返還手続き)

1. 登録運転者は、貸渡契約に定める利用終了日時までに、貸渡契約において返還場所として明示したカーステーションにおいて、本規約に定める認証手段を利用し、当社所定の方法により、カーシェアリング車両を返還するものとします。なお、当社が承諾した場合に限り、返還場所を変更することができるものとし、返還場所を変更したときは、変更後の返還場所に返還するものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、当社が会員又は登録運転者に対して前項に定める返還方法とは異なる方法による返還を指示した場合、登録運転者は当社の指示に従いカーシェアリング車両を返還するものとします。

3. 会員は、登録運転者をして、カーシェアリング車両の返還にあたり、燃料及び走行用電池の残量、並びに通常の使用による磨耗又は劣化を除き、カーシェアリング車両を借り受けた状態で返還させるものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品、給油等カードの紛失等を認識した場合、会員は、速やかに当社所定の方法で当社に通知し、又は登録運転者をして通知させるものとします。なお、カーシェアリング車両の損傷、備品、給油等カードの紛失が、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、カーシェアリング車両を借り受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。

4. 登録運転者は、カーシェアリング車両内に会員、登録運転者又はその他第三者の遺失事がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後のカーシェアリング車両内に残置された遺失事について、会員及び登録運転者に対して何ら責任を負わないものとします。なお、遺失事の扱いについては、第 26 条の定めに従うものとします。

第24条 (返還遅延)

1. 会員は、登録運転者が、第 10 条第 1 項に基づき、利用終了日時を延長した場合を除き、貸渡契約に定める利用終了日時までに、前条に定めるカーシェアリング車両の返還手続きが完了しない場合、貸渡契約に定める貸渡料金とは別に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。

2. 当社は、貸渡契約に定める利用終了日時から 12 時間を経過しても登録運転者がカーシェアリング車両を返還しない場合、カーシェアリング車両の乗り逃げが発生したものとみなし、以下各号に定める措置を講じることができるものとします。

① 警察その他関係機関への通報、被害届の提出、告訴その他法的手続

② 他のカーシェアリング事業者に対する登録運転者の情報(例えば、氏名、住所、運転免許証番号等をいいますがこれに限りません。本項において以下同様とします。)の通知

③ 一般社団法人全国レンタカー協会が管理する全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)への登録運転者の情報(氏名、住所、運転免許証番号をいいます。)の登録

④ カーシェアリング車両及び登録運転者の探索を目的とした調査(会員又は登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者に対する聞き取り調査を含みますが、これに限りません。)

3. 前項に該当した場合、会員は、当社に生じた一切の損害を賠償するほか、カーシェアリング車両の回収及び登録運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。

第25条 (返還場所以外の場所における返還)

登録運転者は、当社の事前の承諾を受けることなく、貸渡契約において返還場所として明示したカーステーション以外の場所にカーシェアリング車両を返還することはできないものとします。登録運転者がこれに違反した場合、会員は、カーシェアリング車両返還場所変更違約金として、次の各号に定める費用の合計額を、当社所定の条件で、当社に対して支払うものとします。

① カーシェアリング車両を返還場所であるカーステーションに移動させるために要した一切の費用(カーシェアリング車両の移動、一時保管等に要する費用を含みますがこれに限りません。)

② 貸渡契約に定める利用終了日時(登録運転者が、第 10 条第 1 項に基づき、利用終了日時を延長した場合、延長後の利用終了日時をいいます。)から起算して、当該カーシェアリング車両が返還場所であるカーステーションへの移動が完了した日時までの期間に応じた超過料金(超過料金は料金表の定めに従い算出します。)

③ 当社が別途定める車両返還場所変更違約金

第26条 (遺失事の取扱い)

1. 当社は、登録運転者が返還したカーシェアリング車両内に遺失事が残置されていた場合、当該遺失事を回収し会員又は登録運転者に引き渡す責任を負わず、その損傷又は紛失により会員、登録運転者、同乗者その他第三者に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。

2. 会員又は登録運転者が、遺失事の回収を希望する場合、当社所定の方法により当社に連絡するものとします。当該カーシェアリング車両の利用状況、その他の事情を踏まえて対応が可能であると当社が判断した場合に限り、会員又は登録運転者は、当社所定の方法により遺失事を回収することができるものとします。

3. 当社がカーシェアリング車両から遺失事を回収した場合、以下各号に従い取り扱います。なお、当社は、当社が本項の規定に従って遺失事を処分したことによって会員、登録運転者、同乗者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は重過失による場合を除き、これらの者に対して一切責任を負わないものとします。

① 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含みます。本条において、以下同様とします。)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、携帯電話、カメラ、パソコン、タブレット、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等の重要事項が記載された書類、その他財産的価値が高いと合理的に判断されるものについては、所轄の警察署に遺失事として届け出て引き渡します。但し、当該届出が受理されない場合、当社は、当該遺失事を当社が回収した日から起算して 1 か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社をいいます。)に引取りを催告します。当該期間中に所有者の氏名及び住所が判明しなかった場合、又は、所有者が引取りの催告に応じない場合は、当社は当該遺失事を処分します。

② 法令の規定によって所持が禁じられているもの(例えば銃砲、刀剣類、薬事等をいいますがこれに限りません。)やその疑いがあるもの、又は、犯罪に使用されたことが疑われるものについては、回収後速やかに所轄の警察署に届け出て引き渡します。

③ 前二号のいずれにも該当しない遺失事は、回収後、当社の裁量により処分します。

第 4 章 保険・補償制度、事故等の対応

第27条 (保険・補償制度)

1. 会員又は登録運転者が本サービスの利用に関連して損害賠償責任を負う場合であって、当社がカーシェアリング車両に付帯する損害保険及び当社の定める補償制度の対象となる場合、当該損害保険又は補償制度により填補される範囲において、会員又は登録運転者の賠償責任は免除されるものとします。なお、当該損害保険及び補償制度の限度額は以下のとおりとします。

対人補償

1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含みます。)

対物補償

1 事故限度額 無制限(免責金額 0 円)

車両補償

1 事故限度額 時価額(免責金額 0 円)

人身傷害補償

1 名につき 3,000 万円まで

2. 前項に定める限度額を超える損害については、会員の負担とします。

3. 警察及び当社に対する届出のないカーシェアリング車両の事故、故障等、又は本約款に違反して発生したカーシェアリング車両の事故、故障等については、損害保険及び当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があること、損害保険及び当社の保証制度による損害填補が受けられない場合、会員は、カーシェアリング車両の事故、故障等に係る一切の損害を賠償する責を負うことを異議なく承諾します。

4. 前二項のほか、損害保険の保険約款における免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合、第 1 項に定める損害保険又は補償制度は適用されず、会員又は登録運転者が負う損害賠償責任は、第 1 項に基づき免除されないものとします。

第28条 (事故)

1. 貸渡契約が終了するまでの間に、カーシェアリング車両に事故が発生した場合、会員は、登録運転者をして、当該事故の規模にかかわらず、法令上自動車の運転者に義務付けられている全ての措置を講じさせるとともに、以下各号の定めに従い処理するものとします。

① 当該事故の発生及びその状況等を直ちに当社所定の連絡先に連絡すること。

② 当該事故に対して損害保険が適用される場合には、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が指定する書類その他資料等を当社所定の期日までに当社所定の方法で提出すること。

③ 当該事故に関し、第三者と示談する場合は、予め当社の承諾を受けること。

④ カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員及び登録運転者は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両の修理等を行わず、又は当社が指定する事業者以外の第三者をしてカーシェアリング車両の修理等を行わせないこと。

2. 会員及び登録運転者は、前項に定める措置及び処理を除き自らの責任と負担において当該事故の解決を図るものとします。

3. 当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について、会員又は登録運転者に対して事故の解決に必要な助言を行う等、商業上合理的な範囲において当該事故の解決に協力するものとします。

第29条 (盗難)

1. 貸渡契約が終了するまでの間に、カーシェアリング車両若しくはカーシェアリング車両に備え付けられた備品の盗難が発生した場合(盗難被害のおそれがあると認識した場合を含みます。)、会員は、以下各号に定める措置を講じ、又は登録運転者をして当該措置を講じさせるものとします。

① 当該盗難の発生について、直ちに最寄りの警察に通報すること。

② 当該盗難の発生及びその状況等を直ちに当社所定の連絡先に連絡すること。

③ 当該盗難に対して損害保険が適用される場合には、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が指定する書類その他資料等を当社所定の期日までに当社所定の方法で提出すること。

2. カーシェアリング車両に積載されていた会員、登録運転者、同乗者その他第三者の所有事の盗難が発生した場合、会員及び登録運転者の責任と負担において解決を図るものとし、当社は一切責任を負わないものとし、会員及び登録運転者はこれを異議なく承諾します。

3. 前項に定める盗難が発生したことをもって、利用終了日時は延長されず、登録運転者は、第10 条第 1 項に基づき利用終了日時を延長しない限り、貸渡契約に定める利用終了日時までにカーシェアリング車両を返還するものとします。但し、法令に基づく措置により利用終了日時までにカーシェアリング車両を返還することができない場合、当該措置の終了後速やかにカーシェアリング車両を貸渡契約において返還場所として明示するカーステーションに返還するものとします。この場合、貸渡契約に定める利用終了日時から実際にカーシェアリング車両がカーステーションに返還されるまでの期間に応じた料金表所定の超過料金を当社に支払うものとします。

4. 第 2 項に定める盗難に関連してカーシェアリング車両に損害が発生した場合、第 33 条の規定を準用するものとします。

第30条 (駐車違反)

1. 登録運転者が、貸渡契約が終了するまでの間に、カーシェアリング車両に関し、駐車違反(道路交通法に定める違法駐車をいい、以下同様とします。)をしたときは、登録運転者は、当該駐車違反を行った地域を管轄する警察署(本条において以下、「取扱い警察署」といいます。)に出頭し、自ら駐車違反に係る反則金又は違反金を納付するものとします。

2. 当社は、警察又は都道府県公安委員会からカーシェアリング車両の駐車違反について連絡を受けた場合、登録運転者に対し、直ちに当該カーシェアリング車両を当社所定の場所に移動し、カーシェアリング車両の利用終了日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭のうえ、駐車違反に係る反則金又は違反金を納付する等法令に基づく対応(以下「違反対応」といいます。)を行うよう指示するものとし、会員は、登録運転者をして当該対応を行わせるものとします。

3. 当社は、登録運転者による違反対応の履行状況確認するために、会員又は登録運転者に対して、交通反則告知書、納付書又は領収書等(本条において、以下「確認用書面」といいます。)の提出を求めることができるものとし、会員又は登録運転者は、確認用書類を、当社の定める期日までに当社所定の方法で提出するものとします。なお、登録運転者が違反対応を完了していない場合、当社は、違反対応が完了するまで、会員及び登録運転者に対して違反対応を完了させるよう指示するものとします。また、当社は、登録運転者による違反対応の履行状況が確認できない場合(会員又は登録運転者が確認用書面を提出しない場合を含みます。)、会員又は登録運転者に対して、料金表所定の駐車違反違約金(以下「駐車違反違約金」といいます。)の支払いを請求できるものとし、会員又は登録運転者は、当社の請求に従い駐車違反違約金を支払うものとします。

4. 当社は、当社の裁量により、登録運転者に対して、取扱い警察署に出頭し、駐車違反をした事実及び駐車違反をした事実及び違反者として当社の指示に従い違反対応を行うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めることができるものとし、会員は登録運転者をしては、これに従わせるものとします。

5. 当社は、当社の裁量により、警察及び都道府県公安委員会に対して、自認書、会員及び登録運転者に係る情報、貸渡契約に係る情報(カーシェアリング車両の登録番号等の情報を含む。)を提出することができるものとし、会員及び登録運転者は、これを異議なく承諾するものとします。

6. 以下各号のいずれかに該当する場合、当社は、会員に対して、以下各号に起因して当社が負担した一切の費用及び当社に発生した損害の賠償を請求できるものとし、会員は、当社の請求に従いこれを支払うものとします。なお、会員又は登録運転者が、第 3 項に基づき駐車違反違約金を負担している場合、その額を限度として、本項に基づく義務を免れるものとします。また、当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両使用制限」といいます。)を受けた場合において、当社が被る損害相当額の支払いは、放置違反金納付命令及び車両使用制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両使用制限の直接の原因となった当該車両使用制限を受ける直前の駐車違反を行った会員に対してのみ請求するものとします。

① 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項に基づく放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合

② 当社が会員又は登録運転者の探索及びカーシェアリング車両の移動、保管、引き取り等の為に費用を支出した場合

③ 当社が都道府県公安委員会より車両使用制限を受けた場合

7. カーシェアリング車両の返還が利用終了日時を超えた場合、会員は当該超過部分について料金表所定の超過料金を支払うものとします。

8. 会員又は登録運転者が、第 3 項に基づき、当社に駐車違反違約金を支払った後、反則金又は違反金を納付し、当社に確認用書面を提示した場合又は当社が現実に放置違反金の還付を受けた場合、当社は速やかに受領済みの駐車違反違約金相当額から返金に要する諸費用を差引いた金額を会員又は登録運転者に返還するものとします。

9. 当社は、会員又は登録運転者が第 2 項に違反した場合、第 3 項に従い駐車違反違約金を支払わない場合又は第 6 項に定める金銭債務を履行しない場合、第 24 条第 2 項第 3 号に準ずる措置を講じることができるものとします。

10. 前項の規定により、登録運転者の情報が他のカーシェアリング事業者へ通知され、全レ協システムに登録された後に、当社が、会員又は登録運転者による反則金又は違反金の納付を確認した場合、放置違反金納付命令が取り消された場合、又は会員又は登録運転者が第 3 項及び第 6 項の規定に基づく金銭債務の全額を支払った場合、当社は、他のカーシェアリング事業者に対して当該事実を通知するとともに、全レ協システムに登録した登録運転者のデータを削除するものとします。

第31条 (スピード違反)

登録運転者が、貸渡契約が終了するまでの間に、カーシェアリング車両の運転において、道路交通法に定める最高速度違反行為(スピード違反)、その他道路交通法違反に該当する行為を行った場合、登録運転者は、当該違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭して、自ら当該違反行為に係る反則金を納付するものとし、会員は、登録運転者をして、これらの義務を履行させます。

第32条 (故障、汚損・臭気等)

1. 会員又は登録運転者は、貸渡契約が終了するまでの間にカーシェアリング車両の損傷等を認識した場合、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2. 会員又は登録運転者の故意又は過失に起因する損傷等(臭気については、例えば動植事、たばこ、燃料類の漏れに起因するものを含みますがこれに限りません。)により、カーシェアリング車両の引き取り、洗浄、修理その他原状回復が必要となった場合、会員は次条に定めるペナルティ料金を負担するものとします。また、当社が当該事象に起因してカーシェアリング車両を利用できないことによる損害に対する営業補償については、次条に定めるノンオペレーションチャージに係る規定を適用するものとします。

第33条 (ペナルティ料金・ノンオペレーションチャージ)

1. 会員は、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由により生じたカーシェアリング車両の原状回復費用(第 28 条に定める保険、補償制度の適用を受ける場合、当該保険、補償制度の補償範囲を超える費用をいいます。)及び損傷等への対応、遺失事の回収等を目的とした緊急出動又はカーシェアリング車両の移動に係る費用等について、当社が別途定めるペナルティ料金を、当社の請求に従い支払うものとします。

2. 会員又は登録運転者が、自らの責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両に損傷等を与えた場合、当社は、当該損傷等の程度及びカーシェアリング車両の修理期間にかかわらず、会員に当該修理期間中の営業補償の一部として当社が別途定めるノンオペレーションチャージを請求するものとし、会員は、当社の請求に従いこれを支払うものとします。

第 5 章 雑則

第34条 (禁止行為)

1. 会員又は登録運転者は、本サービスの利用において、以下各号に掲げる行為をしてはならないものとします。また、会員は、登録運転者をして、以下の行為を行わせないことを確約します。

① カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

② 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること(スタッドレスタイヤ等を装着していないカーシェアリング車両を降雪地帯で使用する行為等を含みますがこれに限りません。)。

③ カーシェアリング車両を転貸し、若しくは他に担保の用に供する等当社の権利を侵害し、又はそのおそれのある行為を行うこと。

④ カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

⑤ カーシェアリング車両に備え付けられた車載器、備品等を改造、損壊し、正常な動作を妨げ、紛失させ、又は不正に持ち出すこと。

⑥ カーシェアリング車両に備え付けられた給油等カードを不正に持ち出すこと、カーシェアリング車両に燃料を給油・充填する目的以外に使用すること、又は登録運転者以外の第三者に給油等カードを使用させること。

⑦ 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト又は競技(山岳ラリー、タイムラリー等のロードレースやサーキットレース等を含むがこれに限りません。)若しくは曲芸(サーカスやスタントカー等を含むがこれに限りません。)に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

⑧ 会員又は登録運転者以外の者にカーシェアリング車両を運転させること。

⑨ 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両に保険を付保すること。

⑩ カーシェアリング車両に動事を同乗させること。

⑪ 他の会員若しくは登録運転者及び第三者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為(ドリフト走行、カーシェアリング車両の車内における喫煙又は異臭を発生させる行為、カーシェアリング車両に事品等を放置する行為、カーシェアリング車両の車内外を汚損する行為、カーステーションにカーシェアリング車両以外の車両等を駐車する行為、及びカーステーションが所在する駐車場の管理者が定める諸規則に違反する行為を含みますがこれに限りません。)を行うこと。

⑫ カーシェアリング車両に、他の会員若しくは登録運転者、当社の従業員その他第三者の生命、身体に対し危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある事品等(灯油等の引火性液体、爆発性事質、放射性事質、硫酸等の腐食性事質、有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある事質、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号、その後の改正を含みます。)に定める感染症の検体等を含むがこれに限らない。)を持ち込むこと。

⑬ その他当社による本サービスの運営及び提供を妨げ、当社の法的に保護された権利を侵害する行為を行うこと。

2. 当社は、会員が前項各号の禁止行為を行い、又は登録運転者若しくはその他第三者に行わせている場合、当社の裁量により、会員に対して事前に何らの通知、催告をすることなく、直ちに本サービスの提供を停止し、成立している予約を取り消し、貸渡契約を解除することができるものとします。

3. 当社は、特定の登録運転者が第 1 項各号に定める禁止行為を行った場合、会員及び当該登録運転者に対して事前に何らの通知、催告をすることなく、当該登録運転者に対する本サービスの提供を停止し、又は登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。

4. 会員は、当社が前二項に基づく会員若しくは登録運転者のいずれか又はその両者に対する本サービスの提供停止、登録運転者の登録取消等を行うことができることを理解しており、これによって会員、登録運転者その他第三者に損害が生じたとしても、会員が責任を負うことを確認します。

第35条 (当社の損害賠償責任)

1. 会員及び登録運転者は、第 11 条第 6 項に定める措置を除き、貸渡契約が終了するまでの間においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社に対し本条に定める以外の如何なる請求もできないものとします。

2. 当社が本約款に基づき損害賠償責任を負う場合、その範囲は、会員、登録運転者に生じた通常且つ直接の損害に限り、貸渡契約における貸渡料金相当額を上限とし、その他の損害(特別の事情によって生じた損害及び逸失利益等を含むがこれに限らない。)については、当該損害を予見できたか否かにかかわらず一切責任を負わないものとします。但し、当社の故意又は重過失に起因する損害はこの限りではありません。

第36条 (会員の損害賠償責任)

1. 会員は、会員又は登録運転者が、本サービスの利用に関連して、当社又は第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし、自らの責任と負担において解決を図るものとします。

2. 会員又は登録運転者が第三者に損害を与えた場合であって、当社が会員又は登録運転者に代わり第三者に対して損害賠償又は費用負担を行った場合、当社は、会員に対して、当社が当該損害賠償又は費用負担の為に支出した一切の費用(合理的な弁護士費用等を含みますがこれに限りません。)を請求できるものとし、会員は当社の請求に従いこれを支払うものとします。

第37条 (不可抗力事由による免責)

1. 当社が、不可抗力の事由(天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員及び登録運転者並びに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難及び故障等、その他当社が制御できない事象をいいます。)又は不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由(これらを総称して、以下「不可抗力事由」といいます。)により、カーシェアリング車両の貸し渡しを行うことができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について、会員及び登録運転者その他第三者は、当社に対してその賠償を請求することができないものとします。なお、不可抗力事由が生じた場合であっても、会員が当社に負う金銭債務は免責されないものとします。

2. 登録運転者が、不可抗力事由に起因して利用終了日時までにカーシェアリング車両を返還することができなかった場合であっても、当社は、これにより当社に生ずる損害について、会員又は登録運転者に対して、損害賠償の請求を行わないものとします。なお、この場合、会員及び登録運転者は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。

第38条 (費用負担)

1. 会員又は登録運転者が貸渡契約が終了するまでの間に本サービス以外の有料サービス(高速道路等の有料道路の通行や有料駐車場、その他の有料サービスを含みますがこれに限りません。)を利用したときは、会員又は登録運転者はその利用料金等を自らの責任と負担において、その有料サービスを提供する事業者に対して支払うものとします。

2. 当社が前項に定める有料サービスを提供する事業者から、当該有料サービスの利用料金等の未払いなどを理由にカーシェアリング車両の自動車登録番号と日時を特定して、当該有料サービスの利用者の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が当該日時において当該カーシェアリング車両に係る貸渡契約を締結していた会員の個人情報を当該事業者に提供することを、会員は予め異議なく承諾します。

第39条 (紹介事業者専用プランに係る特則)

本規約に定める紹介事業者専用プラン会員については、カーシェアリング車両の予約、予約の変更及び予約の取消し等について、第 6 条乃至第 8 条の定めにかかわらず、紹介事業者が別途定める方法において行うものとします。

第40条 (分離可能性)

1. 本約款のいずれかの規定又はその一部が法令等又は裁判所により無効又は執行不能であると判断される場合であっても、その他の規定及び当該無効又は執行不能とされた部分以外の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

2. 当社が会員及び登録運転者に対して本約款の規定の遵守を要請しなかったとしても、本約款の規定を放棄したとはみなされず、本約款の規定を強制する権利に何ら影響を与えないものとします。

第41条 (準拠法)

本約款の準拠法は日本法とします。

第42条 (管轄裁判所)

本約款に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条 (重要事項の情報提供)

1. 当社は会員に対し、本約款のうち、会員の権利及び義務に係る重要事項(例えば会員の禁止事項、損害賠償責任等をいいます。)について、貸渡締結前に明確且つ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。

2. 会員は、本約款の内容について理解するよう努めるものとします。

以上
施行日 2026 年 6 月 16 日
改定日 2026 年 5 月 12 日

会員情報更新手続前の会員に対する特約
(貸渡約款特約)

この「会員情報更新手続前の会員に対する特約(貸渡約款)」(以下「本特約」といいます。)は、オリックス自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が定める「オリックスカーシェア貸渡約款」(以下「本約款」といいます。)に基づく当社と対象会員(第 1 条第 1 項において定義します。)との間における契約関係について、特約を定めるものです。

第1条 (本特約の適用)

1. 本特約において対象会員とは、当社が別途定める「会員情報更新手続前の会員に対する特約(会員規約特約)」(以下「会員規約特約」といいます。)における対象会員をいいます。

2. 本特約は本約款の特約であり、本特約に定めのない事項は、本約款の定めによるものとします。また、本特約の内容と本約款の内容が相違し、又は矛盾する場合、本特約の規定が優先して適用されるものとします。

3. 当社と対象会員との間において、会員規約特約が終了した場合、本特約も終了するものとします。

第2条 (本特約の変更・追加)

1. 本特約において別途定められる場合のほか、当社は、民法 548 条の 4 第 1 項に該当する場合には、合理的な予告期間をおいて、本特約を変更する旨及び変更後の本特約の内容並びにその効力発生時期を通知又は周知することにより、当該通知、周知した内容に従い本特約を変更することができるものとします。但し、本特約の変更内容が条項の表現(言い回し)の変更又は誤字若しくは脱字の修正等の形式的な変更であり、本特約の内容に実質的に影響しない場合は、当該変更につき周知することにより、直ちに本特約を変更することができるものとします。なお、本条に定める通知又は周知の方法は、当社が別途定める「オリックスカーシェア会員規約」(以下「本規約」といいます。)に定める通知に係る規定を準用するものとします。

2. 前項に基づき当社が本特約を変更した場合に、その効力発効日以降、会員が何らの異議も申立てずに当社が提供、運営するカーシェアリングサービス(本規約における「本サービス」をいいます。)の利用を継続した場合、会員が変更後の本特約を承諾したものとみなします。

3. 当社は、本特約の変更により会員に不利益又は損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとします。

第3条 (用語の定義)

本特約に特段の定めがない用語の意義については、本約款の定めるところによるものとします。

第4条 (本約款の条件変更)

1. 会員は、本特約別紙において特定される本約款の条項が、同記載の内容に変更(以下「本条件変更」といいます。)され、会員及び登録運転者に適用されることを異議なく承諾します。

2. 会員は、本条件変更により、対象会員に生ずる不利益について、当社に対して何らの異議をも主張せず、当該不利益について、当社は何らの責も負わないことを予め承諾するものとします。

以上
施行日 2026 年 6 月 16 日
制定日 2026 年 5 月 12 日

別紙

対象条項 本条件変更の内容

第 11 条(貸渡契約の終了)

第 11 条第 2 項を以下のとおり変更します。

2. 前項の定めにかかわらず、登録運転者は、カーシェアリング車両の利用期間中であっても、第 23 条に定める返還手続きを行うことにより、貸渡契約を終了することができるものとします。なお、この場合であっても、会員は、当社に対して、予約時の利用期間に応じた時間料金を支払うものとします。

第 11 条第 8 項として以下の規定を追加します。

8. 第 9 条により貸渡契約が成立後、登録運転者が、第 14条に定める利用開始手続を行わずに貸渡契約が終了した場合の時間料金は、利用期間に応じて算出される時間料金に 50%を乗じて算出される金額とします。

第 14 条(利用開始手続)

第 14 条の規定を、以下のとおり変更します。

登録運転者は、カーステーションにおいて、本規約に定める認証手段(会員規約等に定める IC カード又は他 IC カード等をいいます。)により、第 6 条に基づき予約したカーシェアリング車両を開錠し、当該カーシェアリング車両を利用するものとします。

[以下余白]

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