第25条 (会員契約の解除)
1. 会員が以下各号に掲げるいずれかの事由に一つでも該当したときは、当社は、会員契約を何らの催告なく直ちに解除できるものとします。
① 会員契約成立後に、会員が第 4 条第 4 項各号のいずれかに該当している場合
② 当社からの連絡が可能なメールアドレス及び電話番号が登録されていない場合
③ 法令、本規約等の条項に違反した場合
④ 支払期日までに利用料金等が支払われない場合
⑤ 本サービスの提供を妨害する行為又はそのおそれのある行為があった場合
⑥ 当社、本サービスの他の会員、登録運転者その他第三者に損害を生じさせるおそれのある態様で本サービスを利用しようとした場合
⑦ 本サービスを不当又は不正な目的で利用した場合
⑧ 電子交換所の不渡報告(手形、小切手の不渡報告を含みます。)又は電子記録債権の支払不能通知があった場合
⑨ 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けた場合
⑩ 第三者より仮差押、仮処分又は強制処分を受け、会員契約に基づく義務の履行が困難と認められる場合
⑪ 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑫ 解散の決議又は他の会社を存続会社とする合併をした場合
⑬ 前各号の他、当社が会員契約の契約解除を必要とする相当の事由が生じた場合
2. 前項の規定により会員契約が解除された場合においても、当社は会員に対して利用料金等を返金する義務を負わないものとします。会員は、当社が前項の規定により契約解除することができることを理解しており、これによって会員、登録運転者その他第三者に損害が生じたとしても、会員が責任を負うことを確認します。
3. 第 1 項の規定により会員契約が解除された場合においても、当社は、会員に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
4. 第 1 項の規定により会員契約が解除された場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対し全ての債務の支払いを行うものとします。
5. 当社は、第 1 項の規定により会員契約を解除する場合、会員に対してその理由を開示する義務を負わないものとします。